不貞行為と浮気
法律で定める離婚原因である不貞行為の定義
「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。
また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされます。
しかし、現在では一回の不貞行為だけでも不貞と認定されている事案が多数存在します。
性交渉も同様に、性行為が推認できる証拠物があれば性行為そのものを立証する必要が無い場合もあります。
民法における「不貞行為」の定義
第770条
1.夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
不貞行為(不法行為)の時効
不貞行為は法律上の「不法行為」に当たり、時効があります。
不法行為による損害賠償の請求権は被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは時効によって消滅します。
不法行為の時から二十年を経過したときも同様となります。(民法724条)
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