浮気(不貞行為)の証拠
離婚や慰謝料請求に有利になる浮気(不貞行為)の証拠とは
浮気(不貞行為)の証拠は基本的には"肉体関係"を証明できるものです。
過去の裁判の判例上の定義によれば、浮気(不貞行為)とは男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。
また、通常、浮気(不貞行為)が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされています。
ただし、現在では、一回の浮気(不貞行為)だけでも不貞と認定されている事案が多数存在します。
性交渉も同様に、性行為が推認できる証拠物があれば性行為そのものを立証する必要が無い場合もあります。
ラブホテル・ブティックホテルの出入の映像(写真やビデオ)
ラブホテル・ブティックホテルの出入の映像は浮気(不貞行為)の事実を立証するための決定的な証拠と言えるでしょう。
ラブホテル・ブティックホテルでは「ホテルには入ったが、話していただけ」「相談にのっていただけ」などの言い訳は通用しません。
浮気(不貞行為)の事実を証明するための証拠としては最も効果的な証拠映像と言えます。
離婚裁判になる場合は浮気(不貞行為)の証拠が複数(2回以上)あることが望ましいでしょう。
シティホテル・ビジネスホテルの出入の映像(写真やビデオ)
シティホテル・ビジネスホテルの出入の映像は浮気(不貞行為)の証拠になりますが滞在時間が重要になります。
例えば夜2人でホテルの部屋に入った後に朝2人でホテルから出る映像があればホテルに2人で宿泊したと判断することができるので効果的な証拠映像と言えます。
シティホテル・ビジネスホテルはラブホテル・ブティックホテルと異なり、一般的に「会議」や「商談」、「打ち合わせ」などに使用されることから、短い滞在時間だと「仕事付き合いの人と会っていただけ」や「友人と会話をしていただけ」などの言い訳が通用してしまうおそれがあります。
この場合、浮気相手と会っている時の映像で、浮気相手と路上で手をつなぐ、キスをする、抱き合うなどの映像が撮影できれば、シティホテル・ビジネスホテルの出入の映像と合わせることで、効果的な証拠映像となります。
浮気相手の部屋の出入の映像(写真やビデオ)
浮気相手の部屋の出入の映像は、出入りした時間帯や滞在時間、日数などにより浮気(不貞行為)の証拠としての効力が異なります。
例えば浮気相手の部屋に夜20時に入り、朝7時に出れば宿泊したと推測できますが、夜23時に出れば「友人と話していただけ」「友人の相談にのっていただけ」などと言い訳されるおそれがあります。
この場合、浮気相手と会っている時の映像で、浮気相手と路上で手をつなぐ、キスをする、抱き合うなどの映像が撮影できれば、浮気相手の部屋の出入の映像と合わせることで、効果的な証拠映像となります。
浮気相手とのデート・密会の映像(写真やビデオ)
浮気(不貞行為)の証拠は基本的には"肉体関係"を証明できるもので浮気相手とただ会っていただけでは証拠になりません。
浮気相手と路上で手をつなぐ、キスをする、抱き合うなどの行為を行なえば一般的な友人関係などではないと推測できますが、浮気(不貞行為)の証拠としては不十分です。
浮気相手とのメール・LINE(ライン)履歴
最近の離婚傾向を見ると携帯メールやパソコンメール、LINE(ライン)履歴も内容によっては浮気の証拠として使われますがこれだけでは不十分です。
浮気(不貞行為)の証拠とはあくまでも肉体関係の証明であり、プラトニックな恋愛関係は浮気(不貞行為)の証拠にはなりません。
例えばメールやLINE(ライン)に浮気相手とホテルにいる写真が添付されている場合などは浮気(不貞行為)の証拠になりますが、お食事のお誘いや、「愛している」などの表現だけでは浮気(不貞行為)の証拠としては不十分です。
浮気(不貞行為)の証拠のポイント
浮気(不貞行為)の証拠とは基本的には浮気相手との"肉体関係"を証明するものですが、浮気をした側が浮気(不貞行為)の事実を認めれば、"肉体関係"を証明しなくても、浮気(不貞行為)を理由に慰謝料を請求することができます。
つまり、浮気をした側が、浮気(不貞行為)の事実を認めるだけの証拠があればよいのです。
例えば、浮気相手と手をつないで歩いている映像だけでも、浮気の事実を認め、慰謝料を支払うケースもあります。
細かく言えば浮気(不貞行為)の証拠と呼べるものは色々あり、夫婦間の現時点での関係性や生活環境・状況などにより異なる部分もあります。
当社は浮気(不貞行為)の慰謝料請求や離婚関連に詳しい調査員がお客様の担当となりご相談者様の状況に適したアドバイスをさせて頂いております。
書面の重要性
浮気をした側が浮気(不貞行為)の事実を認めたら、必ず認めた時点でその旨を文書(書面)で残しましょう。
一旦は浮気(不貞行為)の事実を認めても口頭だけでは後々「言っていない」「浮気を認めていない」などと嘘をつかれる場合があります。
こうならない為にも必ず浮気をした側が浮気(不貞行為)の事実を認めたら記録として文書(書面)で残しましょう。
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